「海守さぬき会」会則
第1条 名 称
この会は「海守さぬき会」(以下本会という)と称す。
第2条 事務局
本会の事務局は、「高松市内町3番11号 株式会社 優創健」に置く。
第3条 会員
「海守さぬき会の会員」(以下会員という)は、香川県内に在住もしくは香川県内の企業に勤務し、「海守」会員の登録をしている者とする。
但し、会員の家族(16歳未満)で、入会意志のある者を家族会員とする。
第4条 目 的
会員は、ふるさと「さぬきの海」を見守る情報ネットワークとして、会員の日常生活および社会活動を通じ、海上における不審な事象や海洋汚染についての監視や、海岸の保全などを支援するなど、国民生活の安全確保と海洋環境の保全を目的に、社会に貢献する活動を推進する。
第5条 役 割
1. 「青い海を守る」
身近な海「里海」の環境保全のため海岸清掃などを行う。
海洋環境保全ボランティア組織と連携する。
海洋汚染や不法投棄を発見したら関係機関に連絡する。
2. 「平穏な海を守る」
海のルール、海のマナーを海辺で遊ぶ人々に伝える。
プレジャーボートなどを楽しむ人へ安全航行をアドバイスする。
不審な船舶や不審な人・物を発見したら関係機関に連絡する。
3. 「豊かな海を守る」
海辺で人々が心豊かに遊べるように見守る。
密漁などを発見したら関係機関に速やかに連絡する。
海の色、漂流物など海の様子に異常を感じたら関係機関に連絡する。
第6条 入 会
会員として入会しようとする者は、事務局に登録の手続きを行い役員会の承認を得るものとする。
第7条 会費及び参加費
1.本会は入会時の入会金及は無料とする。
2.年会費は、ボランティア保険料、事務連絡諸経費として¥1,000-とし、入会時 に納入する。次年度以降は毎年度の初めに納入する。 但し、家族会員は、これを徴収しないものとする。
3.本会主催の活動及び、他の団体が主催の活動に本会が賛同して参加する場合に おいて、参加費がやむを得ず必要な場合は、活動に参加した会員(家族会員含む)から、その参加費を徴収するものとする。
4.前項の参加費が必要な場合は、事前の活動周知の案内時に、明記するものとする。
第8条 役 員
本会には次の役員を置く。
会 長 1名
副 会 長 2名
幹 事 若干名
会 計 1名(幹事兼任)
事 務 局 長 1名(幹事兼任)
監 事 1名
顧 問 若干名
第9条 役員の選出
役員は総会において選任する。
第10条 役員の職務
1.会長は本会を代表し、本会の業務を統括する。
2.副会長は本会の運営に関する事項を協議し、会長を補佐する。会長に事故等がある時は副会長が代行する。
3.幹事は本会の運営に関する事項を協議する。
4.会計は本会の会計業務を執行する。
5.事務局長は本会の運営や事務に関する業務を執行する。
6.監事は会計及び会務の執行状況を監査する。
7.顧問は本会発展のため、会の相談役として支援協力する。
第11条 役員の任期
1.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2.補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、夫々の前任者の任期の残存期間とする。
3.前2項の規定に係らず、後任の役員が選任されていない場合には、任期末日後の最初の総会が集結するまでその任期を伸長する。
第12条 役員会
1.会長は必要に応じて、役員会を召集できる。
2.役員会は総会に上程する案件を協議する。
3.役員会はその他本会の運営に係る事項を協議決定する。
第13条 総 会
1.総会は、「人事」「予算」「決算」「事業」を審議承認する。 但し、会長が必要と認めた時は臨時総会を開催することができる。
2.会員の半数以上の要求がある時は臨時総会を開催する。
3.総会、臨時総会の議長は会長があたる。
第14条 総会の定足数と表決
1.総会は会員の3分の1の出席で開催することができる。但し、書面による委任 状は出席とみなす。
2.総会の議事は出席会員の過半数をもって決する。但し、可否同数の場合は議長が決する。
第15条 活 動
本会の活動は、海守会員活動規約に準じて行うものとする。
会員は、海が未来永劫に美しく、平和と豊かな恵みを人類に与え続けるため、「海を 見守る」活動として、次のことを行う。
1.不審情報などの連絡
1-1.会員は、沿岸・近海で発生している海上犯罪(密輸・密航・廃棄物など の不法投棄)および海洋汚染の現状を理解し、日夜可能な範囲において身近な海洋に目を向ける。
特に海の異変に」遭遇した場合、早急に海上保安庁が運用する緊急番号「118番」などに連絡する。
[例]
・不審な船舶、人物、漂流物を発見した。
・油の排出や不法投棄などを発見した。
・密航、密輸、密漁などの情報を得た、目撃した。
・海難事故に遭遇した、または目撃した。
連絡にあたっては、まず氏名と海守の会員番号を伝え「いつ」「どこで」「なにがあった」などを落ち着いて連絡する。
1-2.禁止行為
連絡の目的は、的確な情報提供であり、会員は自らの身体生命に危険が及ぶ行為をしてはならない。
2.会員の活動範囲
会員の活動は日夜可能な範囲の自主的な行動にゆだねるものであり、日常生活 を拘束するものではない。
3.汚染による海岸の保全回復支援
会員は、漂流流出油などが発生した場合、事務局と連絡を取り合い、除去回収 について支援する。
4.啓発活動
会員は、海上犯罪の予防および海洋環境の保全など、わが国周辺海域における 諸問題について事務局が行う周知・啓発活動に協力する。
5.その他の活動
会員は、地域の人々が海において安全に遊べるような環境づくりのため、関係 団体などとともに海浜清掃などの奉仕活動を行う。
6.必要な知識の習得
会員は、常に地域の核となって活動することを念頭に、活動にかかる一般的知 識の習得に努め、効果的な活動を行う。
7.他団体との交流
第4条の目的実現のため異業種団体との交流を行う。
第16条 会員順守事項
会員は、本規約を順守する。本規約に反する行為による被害・損害について、本会は責任を負わない。
第17条 会員の個人情報
1.会員は人会時に次の事項を事務局に必ず登録する。 「住所」「氏名」「電話番号又は携帯番号」等
2.会員の個人情報は以下の目的のために、必要な範囲でのみ使用するものとする。
■会員に対する活動日程などの情報提供。
■その他、緊急対応時など、会員と連絡をとる必要がある場合。
3.「118番」通報への的確な対応のため、海守会員として住所、氏名、会員番号などの会員と特定できる情報はあらかじめ海上保安庁でも共有する。
4.会員の個人情報については、第三者に漏洩されることのないよう、事務局、海守、海上保安庁とともに善良なる管理者の注意を持って管理する。
第18条 拠出金品の不返還及び剰余金処分
1.既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しないものとする。
2.決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第19条 退 会
1.会員は、事務局に退会の手続きを行い、任意に退会することが出来る。
2.会員が継続して年会費を2年以上滞納した場合は、退会したものとする。
3.会員が死亡したとき、または会が解散したときは、退会したものとみなす。
第20条 会員の除名
会の名誉を傷つけ、または非違にわたる行為があるなど会員として適当でないと認められたときは、その会員に退会を勧告し、除名することができる。
第21条 解 散
本会は、諸事情によりやむ得ない事由が発生した場合、会員にその旨を通知したうえで、解散することができる。
第22条 残余財産の帰属
本会が解散したときに残存する財産は、第13条及び第14条の議決を経て、選定される団体に譲渡するものとする。
第23条 事業年度
本会の事業年度は毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
但し、初年度は平成21年3月31日迄とする。